◎ 自筆証書遺言
◆ 「 自筆証書遺言 」 の検認手続き |
検認手続き (民法1004条) | 裁判所に提出してその検認 (※) を請求しなければならない (※) 検認とは、遺言のあるがままの状態を確認・保存して、後日の 破棄 ・変造などの作為を防ごうとする証拠保全手続きの一種 |
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過 料 (民法1005条) | 開封をした者は5万円以下の過料に処せられる |
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◆ 「自筆証書遺言」 の長所 ・ 短所 |
● 《 長所 》 |
● 《 短所 》 |
氏 名 | 遺言者の確認のため、必ずフルネームで書く (自筆 ・手書き) |
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印 鑑 | 認印でもよいが、実印がのぞましい |
日 付 | ○年○月○日まで正確に。 「○月吉日」 は何日かわからないの で無効となる |
不動産 | 登記簿謄本に記載してある通り (地番・構造・地積等) に書く |
法定の加除 訂正方法 | 法定の方法 (※) によらなければ、全部が無効となるので注意 一字でも間違えたら、全文を書き直す方がよい (※)@ 加除 ・変更した場所を示す A 加除 ・変更した字数を付記 B 加除 ・変更部分 と 字数を付記した部分に印を押す |
封 筒 | 封筒に入れることは要件ではないが、秘密保持 ・変造防止のた め封入し、遺言書と同じ印で封印するとよい |
◆ 遺言書を偽造等をした者 |